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・・・キャラクターデザインやタレントグッズの複製、など プロダクション様や作者様の正式な許諾を得ることなく、無断で複製を行うことは「著作権の侵害行為」にあたり、制作ご依頼をお受けすることはできません。 ・・・二次創作について 二次創作を正式許可しているプロダクション様・作家様の作品に関しましては制作対応可能です。 ただし当社側でプロダクション様や作家様に確認を取る・お調べする作業を行うことはできませんので、確認作業はご自分で行っていただいた上で必ず二次創作の許諾に関しての内容をお知らせください。 (もしくは二次創作許諾に関する作家様・プロダクション様のアナウンスページがある場合はお知らせください) |
昨今の傾向として、商標ロゴについてはアニメ作品の無断二次創作やタレントさん応援ウェアー制作のご希望よりも深刻なのかもしれません。 スポーツメーカー様やアウトドアブランド様のロゴデザインが人気で、その企業様と無関係の方から「複製してほしい」というお問い合わせが以前よりも明らかに増えております。 他のケースとしては鉄道会社様のロゴであったり、映画のタイトルロゴであったり・・・。 最近のロゴは本当に格好いい、もしくは個性的ですよね。 単純に所有欲が湧いてしまうことは分からないでもないです。 ですが当然のことながら商標登録をされたロゴデザイン・ブランドデザイン等を無関係の方が無断複製することは法的に禁止されております。 またデザインとは別に無関係の方がメーカー様のURLを刺繍したり、プリントしたりすることももちろんNGです。 「そんな制作依頼あるの?」と思われそうなものですが、実際にあったので追記いたしました。 |
よくご連絡を頂く内容として「個人使用なら複製しても問題ないですよね?」というものがございます。 結論から申し上げますと、「個人使用目的であっても無断複製を行うことはできません」
簡単な表にすると「それはいけない」ということが良く分かりますね。 つまりお仕事として制作を行い、その対価として工賃を頂くということで、商売上のこととなりますから【個人使用】の域を逸脱するものとなります。 よって使用目的が個人使用であっても、無関係な方の無断複製依頼は、お仕事としてお請けできない、となります。 |
かなり以前に「パロディデザイン」というものが流行したことがあります。例えば・・・、 ●有名スポーツメーカー様の商標ロゴをソックリ真似て、一文字だけ変えた ●デザイン配列などはそっくりで、モチーフだけを別のロゴに差し替えた ●有名キャラクターの基礎デザインを元にメガネやアクセサリーをつけて別のデザイン、ということにしたい など。分かりやすく言えば「模倣品」です。 当然、犯罪行為であり、実際にパロディアイテムの販売業者が一斉摘発されたケースもございます。 既存のキャラクターや商品デザイン(パッケージなど)の一部だけを変えて、制作する明らかな模倣品制作に関しましても全てお断りさせていただきます。 |
アニメ作品にしてもそうですし、テレビ番組、映画、タレントさん、ミュージシャン・商標ロゴなど、すべての著作権・商標権・肖像権に関する情報を当社が把握することは現実的にできないものとなります。 よって、自分たちが知りえないものに関しましては 「お客様の良識に頼らざるを得ない・信頼することから入らざるを得ない」 のが現状です。 制作ご依頼に於いて著作権・肖像権・商標権における問題・トラブルが発生した場合、当社はいかなる責任も負わないことを事前明記させていただきます。 また悪質な虚偽連絡等により、当社にとって損害が発生した場合、すぐに警察機関に通報いたしますし、速やかに損害賠償請求を行わせて頂きます。何卒事前ご了承ください。 |